未成年者の遺産分割協議
2022.03.31
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議に参加することができません。
ではどうするかと言うと、家庭裁判所に申立てて「特別代理人」を選任し、
未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
なお、これまでは20歳未満で必要でしたが、明日令和4年4月1日からは成年年齢引下げにより
18歳未満が対象に変わります。
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議に参加することができません。
ではどうするかと言うと、家庭裁判所に申立てて「特別代理人」を選任し、
未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
なお、これまでは20歳未満で必要でしたが、明日令和4年4月1日からは成年年齢引下げにより
18歳未満が対象に変わります。