相続税0(ゼロ)TAXは、相続税がかからない方にご用意したリーズナブルな申告プランです。相続は大変煩雑な申告手続きに悩む方も多いですが、港区・桜木町にある税理士法人ASCが、お客様の相続税申告をサポート致します。

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相続税ゼロになる条件

相続税がゼロになる条件

相続税がゼロになる

相続税は、
(A)財産評価額 (B)控除額
これがプラスなら発生します。
一方で、これがゼロやマイナスなら発生しません。この場合、原則として相続税の申告の必要もありません。

しかし、例外的に申告が必要な場合があります。
それは、特例を使って(A)を下げ、または(B)を上げて、
(A)財産評価額 (B)控除額
がゼロやマイナスになる場合です。

(A)を下げるものとして・・・小規模宅地等の特例があります。
(B)を上げるものとして・・・配偶者控除があります。


相続財産に、亡くなった方と相続人が同居していた宅地等が含まれていると(A)を下げる効果があり、配偶者が多く財産を相続すると(B)を上げる効果があります。
特例を使うことで相続税額を下げたり、ゼロにしたりすることができるのです。

そしてこれらの特例は、申告書で適用を明らかにすることによってのみ利用することができます。
つまり、税金は発生しないのですが、そのために申告をすることが必要になるのです。


(例)
夫が亡くなり、妻、長男、長女の3人で相続します。
財産は、自宅の土地5千万、家屋1千万と現金預金2千万です。
夫は、妻・長男と同居していました。

普通に計算すると、
(A)財産評価額8千万 (B)控除額(基礎控除3千万+6百万×3人)
=3,200万に相続税がかかります。

しかし、配偶者である妻がすべて相続する旨の申告をすると、それだけで最大1億6千万まで控除されますので相続税がかかりません。
また、同居の長男が自宅を相続しても、自宅の土地5千万を8割(=4千万)評価減させることができるので、相続税がかかりません。

そして、いずれの場合も相続税はかかりませんが、財産評価と誰が受け継ぐかの相続税の申告書の作成・提出が必要です。

このように、小規模宅地等には、事業用の宅地も含まれていますので、利用しやすいのですが、適用には、申告期限までに誰が受け継ぐかが遺産分割協議等で明確になっていることが条件になっています。
また、手続上も、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

どうやらうちはこれに該当しそうだ、ということであれば、ぜひご相談ください。

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