メッセージ
公認会計士・税理士
中村 健一郎
相続税の申告が必要な方の割合
私達がゼロTAXプランを提供する理由。
それも、かなりの低価格で。
それは、平成27年改正で増えたであろう、新たに相続税の申告が必要になった方々のお役に立ちたいから。
この改正で、相続税の申告が必要な人の数は大きく増えました。
一説には50%増とも言われています。
そして、ここで増えた人達は、これまで相続税がかかっていた層ほどの財産があるわけではありません。
自宅がたまたま都内の良い場所にある。
それだけでマスコミの論調を見ていて不安に思うこともあるでしょう。
でもまずはご安心ください。
相続税は、根こそぎ課税されるわけではありません。
50%増と言っても、これまで100人亡くなる方のうち4名が申告の対象だった。
これが50%増、つまり、6名になったというだけです。
(一説にはもっと多くなるとも言われていますが。)
改正後の今でも、財産が3千万+相続人数×600万の範囲内であれば無条件に対象外になります。
お父さんが亡くなって、お母さんと子ども2人の計3人で相続する場合、
4千8百万までなら、納税はもちろん申告自体必要ありません。
借入金があればマイナスできますし、土地は時価よりも少なめに評価されますから、この中に納まってしまうことが多いと思います。
この方々にはゼロTAXプランすら不要です。
申告も納税も必要ないからです。
一方で、この範囲を超えてしまった層は、、、
少なくとも申告が必要です。
しかし、だからと言って税金がかかるわけではありません。
たとえば
・亡くなった方の奥様もしくはだんな様がご存命の場合
(要は、夫婦間の相続が含まれている場合)
・財産の中心がご自宅で、お子さんが同居しているような場合
このような場合は、申告書の中で特例を適用することで相続税がゼロになることが多くなります。
つまり、税額はゼロになるのだけれども、特例を適用する申告が必要なわけです。
そこで今回ご提案するゼロTAXプラン。
この申告は、相続税の申告であることからもちろん面倒なのですが、どうせゼロになる範囲内であれば、財産評価を厳格に実施しなくても良かったりします。税額に影響しないからです。
たとえば、土地の評価*。
税額が発生するのであれば、円単位まで正確にすべく、現地を見て、時には測量をし直して、、、とやります。
しかし、ここまではしなくても差し支えない。
ゼロTAXプランは、納税額ゼロとなるこのような特殊な状況を利用して、相続税をゼロにした申告書を作成することを念頭においています。
また、このプランでは、通常の相続税の申告対応でありがちな下記の対応もいたしません。
・土曜日や日曜日、長男のご自宅に相続人が集まる席に同席する。
・争いがあって話がまとまらず、計算ができなかったりやり直しが起こる。
・近づいた申告期限に無理やり対応。
だから、通常のプランよりも割安に対応できるのです。
自分はゼロTAXプランが適用できそうだな、と思われた場合、ぜひご相談ください。
ご相談の結果、税額ゼロなのはもちろん申告すら不要、ということであれば料金はかかりません。
(実はこのような方が多かったりします。)
逆に、ゼロTAXプランが適用できない場合にも通常のお見積をお出しすることができます。
*土地評価はオプションです。