遺言書を残したほうが良い場合
2017.05.26
先日、こんなお問い合せを頂きました。
相談者は亡くなったご主人の奥様で、二人の間には子供がおらず、
ご主人の両親も既に他界され、相続人は他にご主人のお兄様が1人いるとのことでした。
通常、この場合、奥様と亡くなったご主人のお兄様で誰がどの財産を
相続するか話し合う事になりますが、奥様としては、夫婦で頑張って築き上げた財産を
お兄様に相続されるのは嫌だという気持ちになる方もいると思います。
そういった悩みを解決する方法として、生前に遺言書を作成することをお勧めします。
全財産を奥様に相続させるという遺言を残せば、ご主人のご兄弟と争う必要はありません。
また奥様が相続された場合、1億6,000万円又は相続財産の4分の3のいずれか多い金額まで
相続税はかかりません。
但し、必ず税務署に申告する必要があります。
弊社ではゼロTAXプランとして、12万円(消費税別:相続財産に不動産や非上場株式がある場合、
追加料金5万円/件・銘柄がかかります。)で対応致しますので
お気軽にご相談ください。
税理士法人ASC
大賀 亮司