税務署に申告しなかった場合
2017.06.30
相続税申告義務があり納税額が発生しているだけの相続財産があるのにも関わらず、
申告期限までに申告しなかった場合、本来納付すべき税額に加えて下記の税金がかかります。
➀延滞税・・・納付すべき税額×年9%(納期限の翌日から2カ月の間は、年2.7%)
➁無申告加算税・・・納付すべき税額×15%(50万円を超える部分は20%)
➂重加算税(財産を隠ぺいしていた場合等)・・・納付すべき税額×40%
うちはほとんど財産なんて無いから大丈夫と思っている方でも
ご自宅の所在する場所の路線価が高くて、相続税がかかる場合もあるので、
うっかり申告していなかったということにならないように注意が必要です。
弊社では、初回相談無料ですので、お気軽にご連絡ください。
税理士法人ASC
大賀 亮司