最近お問い合わせ頂く方の傾向
2017.08.03
最近おかげさまで多くのお問い合わせを頂くのですが、
お話を伺っていると、相続財産の内容が、主に多額の預貯金とご自宅という方が多いです。
ご自宅の土地相続税評価額は小規模宅地の特例の要件を満たせば、減額することができますが
預貯金は残高がそのまま相続税評価額になるため、預貯金を相続(名義変更)するだけで、
相続税を支払わなければいけない場合、かなり勿体無い気がします。
今ある預貯金を有効活用して、相続税を減らすことができる方法を2つご紹介させて
頂きます。
➀不動産、太陽光設備への投資
不動産や太陽光設備に投資を行うと、その不動産及び太陽光設備の相続税評価額は
預貯金をそのまま保有しているよりも通常下がりますので
相続税を減らすことができます。また収益も得ることができます。
弊社は不動産投資、太陽光設備投資に強い会計事務所ですので
ご興味ございましたら、お気軽にご相談ください。
➁生命保険
被相続人を保険契約者(保険料負担者)及び被保険者として生命保険に加入すると
相続人が受け取る死亡保険金は一定額(相続人の人数×500万円)まで相続税がかからない
ため、預貯金をそのまま保有しているよりも相続税を減らすことができます。
弊社では生命保険の相談も対応しておりますので、ご興味ございましたらお気軽にご相談ください。
税理士法人ASC
大賀 亮司