配偶者居住権
2019.10.30
相続税法の改正で配偶者居住権が創設されました。
その評価や取扱をどうするか、業界紙でも細かく取り上げられるようになってきています。
富裕層でない人の相続税申告、と銘打っている私達のサイトでも、自宅がメインの相続財産であることが多いので、当然注目している制度です。
ただ、2020年4月以後の相続からですから、注目してあれこれ言っているのは弁護士業界・税理士業界・不動産業界の人達だけでしょう。
一般の人は亡くなって初めて相続関連の制度を知ることが多いので。
確かにこれがあれば、お父さんが亡くなった際、同居していたお母さんが追い出されるような事態を防げるようになります。
良いことだとは思いますが、相続税だけでなく、消費税も所得税も法人税も、どんどん複雑になっていきます。