直前世代が相続手続をしていない話
2020.06.01
法人のお客様の社長。
遠方のご実家で、おじいちゃんの相続をうやむやにしたまま、本家に住まれていた叔父様(父の弟)が亡くなったとのご相談。
お父様も、叔母様も亡くなっていて、代襲相続で関係者が増えています。
ただ、そのおかげもあって田舎のご実家の土地建物も基礎控除の範囲内でおさまりそう。
(要は、相続税の申告は必要なさそう)
今回は地元の司法書士さんに、登記のお手伝いをいただきつつ、二回分の遺産分割協議書作成のご支援をいただくことをお勧めしました。