相続時精算課税が使いやすく?
2023.02.02
現在では相続時精算課税を選択した場合、以降は年110万円の控除が適用できなくなります。
これが改正により令和6年以降では控除できることになりました。
前回の記事で生前贈与は7年間戻し入れる改正がされたことを書きましたが、
相続時精算課税を選択した場合の年110万円までの贈与は戻し入れる必要もありません。
節税に活用できる道が拡がりそうです。
過去の相続時精算課税に関する記事
2020.05.12『大昔の相続時精算課税』
2021.07.30『相続時精算課税』